月曜日に、先週とは別の顧問先で、就業規則(賃金規程)の改定の打ち合わせをしてきました。「以前、自宅から最寄りのJR駅までの定期券代と、JR駅から会社最寄りのバス停までの定期券代の支給申請をしてきた社員がいた。」とのことでした。驚くことに「証明書類として、当定期券のコピーを会社に提出したあと、差額精算し、JR駅から会社まで徒歩でかよいその後もバス代定期券代を受領していた」とのことです。
通勤手当は、会社が任意で決められるものです。規程にどう決めるのかで、随分違ってきます。「住所地から会社の最寄りの公共交通機関まで」となつていれば、この社員の要求はいかがでしょうか?差額精算して、その後定期券代を浮かして
いた行為については、どう対処すればよいのでしょうか?
規程をつくる場合は、細心の注意を払わなければなりませんし、入社時に、通勤経路、使用交通機関の申請を受ける場合、正しく申請されているかチェックする必要があります。「住所地のひとつ先の、よくお買物にいく店の最寄り駅まで購入していた」ケースもあります。規程の内容のチェックと、社員の申告に「虚偽」、「誤り」がないかチェックした方が良いと思います。
当手当は、そもそも労働の対価として支払われるものではありません。それなのに、「労働保険料」、「社会保険料」の算定の基礎額には含まれます。両保険料が負担になると訴える事業主の方は少なくありません。細かい作業と思われても、法律が変えられないのならば、出来ることからしていくことではないでしょうか?
〜就業規則・労務相談は、
小金丸人事労務オフィスへ〜
816-0811 春日市春日公園1-12-205
TEL092-401-7701 FAX092-405-5167