
通勤手当は、会社が任意で決められるものです。規程にどう決めるのかで、随分違ってきます。「住所地から会社の最寄りの公共交通機関まで」となつていれば、この社員の要求はいかがでしょうか?差額精算して、その後定期券代を浮かして
いた行為については、どう対処すればよいのでしょうか?
規程をつくる場合は、細心の注意を払わなければなりませんし、入社時に、通勤経路、使用交通機関の申請を受ける場合、正しく申請されているかチェックする必要があります。「住所地のひとつ先の、よくお買物にいく店の最寄り駅まで購入していた」ケースもあります。規程の内容のチェックと、社員の申告に「虚偽」、「誤り」がないかチェックした方が良いと思います。
当手当は、そもそも労働の対価として支払われるものではありません。それなのに、「労働保険料」、「社会保険料」の算定の基礎額には含まれます。両保険料が負担になると訴える事業主の方は少なくありません。細かい作業と思われても、法律が変えられないのならば、出来ることからしていくことではないでしょうか?
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