社会保険料の算定が「年間平均」でできる。
社会保険料の算定が「年間平均」でできる。
 今年から、保険者算定の基準が追加されて、一定の要件を満たせば「4、5,6月の平均」と「年間平均」を比較した場合に2等級以上の差がでる場合、「年間平均」で保険者算定の申し立てができるようになりました。

 ある顧問先では、「4,5,6月の平均」で算定すると「標準報酬額は380千円」、「年間平均」で算定すると「300千円」になりました。この方ひとりだけで、「会社負担」で、「年間約13万円」の差額がでます。

  
 ここが、私の「業務案内」にも書いているように、事務手続きといえども、最新の正しい知識をもって当たらないと、損失につながるということです。またこの事を「個人に同意を得なければいけないし、書類も増えるし、ただでさえ忙しいのに、原則とおりやっておこう」と処理されたら、事業主の立場であればどうでしょう?「年間、13万円くらいだろう」とおっしゃいますか?「4,5,6月」に繁忙時がある会社、営業職で、この期間に「歩合給が増大」する等の要因がある会社は要チェックです。

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