ご挨拶
ご挨拶

会社は、3年前から変わりましたか?
〜時代も、人の意識も変わっています。〜

※「目標」を立て、「現状」を見つめ、対策
を継続して行うこと。(継続は力なり!)
企業存続・発展に必須のことです。


“企業防衛”と“発展”のためには
“プロの就業規則”が必要な時代です。

「組織力を高める就業規則」 「信頼関係構築のための労務管理」 を専門とする福岡県大野城市在住の「社労士」の小金丸 清です。
まずは、“社員が安心して働ける仕組みつくり”が必要です
“御社の人事労務管理の軸となる就業規則”を整備してください。

社労士でない者(コンサルテイング、税理士、行政書士、中小企業診断士等)が、報酬を得て就業規則作成を行うことは、社労士法第27条(業務の制限)違反となり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

就業規則作成の業務は、労働基準法をはじめ、労働社会保険諸法令に精通した社労士にのみ認められた業務であり、社労士の業務のなかで最も重要な業務です。

就業規則の内容は、「労働条件に関する部分」と「服務規律に関する部分」に大別されます。「労働条件を明確にすること」と、労働者が遵守しなければならない「職場の服務規律を定めること」です。

現場の管理者は、@就業規則の内容をよく理解し、A就業規則に基づき部下に職場の秩序を遵守させ、「労働者の労働条件を履行する」義務があるのです。そうでなければ、職場のトラブルを防ぐことはできません。

当事務所は、経営者の目線で「人事労務管理」を考えます。
※「人事労務管理」は、経営にどう役立つのでしょうか?

人事にしか持てない経営者の目線があります。それが、“企業を成長(売上増・利益増)させること”
です。なぜなら、「人」だけが環境変化(人事制度・人材教育)に対応して変われる経営資源だからです。

  そして人の変化とは成長に他ならないのです人が変化して成長することによってのみ、企業は成長できるのです。


これから企業に必要なのは、就業規則作成と労務相談に長けた「顧問社労士」です。


   

   

WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集
WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集

| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠  | その他 |
時差出勤申出書[2025年10月対応版]
柔軟な働き方を実現するための措置として時差出勤制度を設けた場合に、従業員がその申出を行うための書式です。
shoshiki102.docx  shoshiki102.pdf

会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座

   

このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、通勤手当の支給についてとり上げます。>>本文へ

人事労務ニュース
人事労務ニュース

4年連続増加となった休業4日以上の死傷者数2025/06/17
見直しが濃厚となった大学生の健康保険の扶養年収基準2025/06/10
改正労働安全衛生法の成立と7月から始まる全国安全週間2025/06/03
腰痛の労災認定の考え方2025/05/27
不妊治療と仕事との両立の職場づくりマニュアルと助成金2025/05/20

>> バックナンバーへ

旬の特集
旬の特集

   

助成金制度は年度単位で予算が立てられているものが多く、年度初めに多くの助成金の創設・改廃が行われます。今回は、国が力を入れている賃上げ支援助成金パッケージと新設された両立支援等助成金の「不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース」を紹介します。>>本文へ

総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
総務担当者のための今月のお仕事カレンダー

   

今月は労働保険の年度更新手続や夏季賞与の準備があり、総務・人事担当者にとっては慌しい時期となります。そのため、スケジュールを立て余裕をもって準備を進めておきたいものですね。>>本文へ

知っておきたい!人事労務管理用語集
知っておきたい!人事労務管理用語集

>> 用語一覧へ
指導票
労働基準監督官が事業場に対し監督調査等を行い、労働関係法令に明確な違反があるわけではないものの、労働関係法令の趣旨に照らして改善した方が望ましいと思われる事項、後々労働関連法令の違反に繋がる可能性がある事項を改善すべき旨記載し、交付する文書。

人事労務管理リーフレット集
人事労務管理リーフレット集

職場における熱中症対策の強化について
2025年6月1日に施行となる熱中症対策の義務化について解説したリーフレット
重要度:★★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2025年4月
nlb1637.pdf
お問合せ
小金丸人事労務オフィス
〒816-0943
大野城市白木原1-11-11 2F
TEL:092-401-7701
FAX:092-405-5167
メールでのお問合せ