就業規則
就業規則
就業規則作成は、社労士の独占業務

社労士でない者(コンサルテイング、税理士、行政書士、中小企業診断士等)が、報酬を得て就業規則作成を行うことは、社労士法第27条(業務の制限)違反となり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

厚生労働省に照会し、10名以上の労働者を使用する事業所の就業規則作成に関しては、平成7年3月30日付労徴収初第12号において、10名未満の事業所に関しては、平成23年12月21日付基監発1221第1号)で確認がとれているととろです。

就業規則の内容は、「労働条件に関する部分」と「服務規律に関する部分」に大別されます。「労働条件を明確にすること」と、労働者が遵守しなければならない「職場の服務規律を定めること」です。

現場の管理者は、@就業規則の内容をよく理解し、A就業規則に基づき部下に「職場の秩序を遵守させ」、「労働者の労働条件を履行する」義務があるのです。そうでなければ、職場のトラブルを防ぐことはできません。

就業規則作成の業務は、労働基準法をはじめ、労働社会保険諸法令に精通した社労士にのみ認められた業務であり、社労士の業務のなかで最も重要な業務です。
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