◆ 「顧問社労士」って必要?
経営者の皆さまは、何か問題が起こったときにはじめて、労働法規の専門
家である社労士に相談に来られます。(実際、顧問契約に至った経緯として一番多いです。)
その問題のほとんどは、事前措置をしておけば問題にならなかったことです。
◇ 就業規則を“最新法令に沿ったもの”に整備しておけばよかった。
◇ 労働時間の管理を“的確”に行っておけばよかった。
◇ 労働条件を“書面”で交わしていればよかった。
しかし、経営者の皆さまには、「経営戦略の策定」、「新規販路の開拓」、「資金繰り」など日々多くの仕事に追われています。
その中で、経営者の方に、「社員の処遇に対する不満、上司に対する不満、会社の方針に対する不満などに注意を払ってください」と言う方が無理なことです。
そこに顧問社労士の必要性があるわけです。
経営者の皆さまが、会社で「ちよっと雰囲気が変だな?」と感じたとき。それを分析し、トラブルに発展する前に解決するのが“顧問社労士”の仕事です。
労使間のトラブルを未然に防ぐことができるのは「社労士」という労働問題の専門家であることを知っておいてください。
問題の判断の根拠はまず就業規則に求められます。就業規則は、その内容を把握しているか否かにかかわらず、規定された内容について会社がすべて責任を負うことになります。
「法改正」は頻繁に行われます。「会社の状況」も激変していきます。「就業規則」は頻繁にメンテナンスが必要です。それは誰が行うべきでしょうか?「顧問社労士」が行っていくべきだと考えます。
当事務所は、規定が困難な”運送業の就業規則”、“医療法人の就業規則”の作成においても地域有数の実績があります。ご安心してご依頼ください。絶対の自信を持って作成いたします。
「顧問社労士」が「経営者の方」と定期的にお会いして、社労士から法改正の情報を提供したり、会社の雰囲気の変化について経営者の方からご相談を頂いたりしながら、「就業規則」を更新していくことが最善だと考えます。
「ちょっと、会社の空気変だな?」と感じた時は、お気軽に、電話・メールでご連絡ください。
労働基準監督署からの“是正勧告対応”、“サービス残業防止のための労務管理、”長時間労働防止のための職務基準書”、“退職にかかるトラブルへの対応、”労災への対応”など、人事労務に関するお悩みに、経験豊富な人事労務コンサルタントがサポートします。
【専門業務】
◆ 人事労務相談 人事労務管理とは?⇒
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・“労使トラブル”をなくすには、互いの信頼を築くことです。「人」が「言葉」を交わしあい、快適に働ける環境作りをお手伝いいたします。
・ ご相談には状況に応じて、電話やメール、訪問して対応します。
・ 電話やメールには、ご相談いただいてから48時間以内に回答することを原則とします。
・ 社員の入職、在職中、退職のご相談から、就業規則、人事制度、給与制度、アウトソーシング(労働社会保険・給与計算) などに関するご質問には、法的見解の説明だけでなく、お客さまの意向を反映した実務的な解決策をご提案します。
◆ 就業規則・諸規程の作成
・ “未払い残業請求”、“退職にかかるトラブル”の原因は、あいまいなルールにあります。就業規則でルールを明確にし、労使間で、労働条件や職場の規律などの理解の食い違いがないよう整備することが必須です。
・ 就業規則作成の打ち合わせの過程で、経営者・人事担当者の皆さまは、人事労務が、法律・リスク・企業発展から理解できます。
・ 就業規則の作成により、経営者・人事担当者の皆さまは、人事労務に関する対応や戦略を立てることが可能になります。
・ 綿密なヒアリングにより、あなたの会社に最適な就業規則や社内諸規程を作成します。
・ 社員への「就業規則説明会」の実施、「社員用ルールブック」の作成・配布により周知をはかります。
・ 就業規則が、社内できちんと機能するためのサポートをいたします。
・“年俸制”、“固定割増賃金制度”等の賃金制度についてもご相談ください。
・“定年後再雇用制度“、“再雇用時の契約”、“再雇用時の賃金”すべて、ご相談ください。
【定型業務】
◆ 労働社会保険手続
入職時
@ 社会保険取得手続き
A 雇用保険取得手続き
退職時@ 社会保険喪失手続き
A 雇用保険手喪失手続き
在職時@ 社員情報の管理(労働条件通知書、労働者名簿)
A 労災給付、傷病手当金、育児・介護休業関係書類作成
- 労働保険年度更新手続き (例年6.1〜7.10までに完了)
- 社会保険算定手続き(例年7.1〜7.10までに完了)
- 社会保険標準報酬額随時改定(社員様の固定給与が一定以上増減した場合)
※労働基準監督署の是正勧告対応、年金事務所調査の場合は別に手数料をご相談する場合があります。
◆ 給与計算
- 月例の給与計算
- 入職時の「市県民税特別徴収手続き」
- 退職時・休職時の「給与所得者異動届出書」(市県民税の普通徴収への切替)
- 退職者源泉徴収票の発行
- 賞与の計算
◆ 助成金申請
・ 助成金は、受給額そのものだけではなく、利益計上とされますので企業経営にとって効果が大きいものです。しかし、無理をすると、図らずも「不正受給」につながる恐れもあります。専門家である社会保険労務士の活用をお勧めします。
経営者や人事担当者の皆さまが人事労務で悩んでいることは、どんなことでもアドバイスいたしますので、お気軽にお問い合わせください。





















